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苗木売買のルール ●個人情報保護法に基づく公表事項 ●特定商取引法表示
■PVPマークについて
このマークは種苗法の登録品種(登録出願中)を表示するマークです。
わが国の種苗法に基づく「登録品種」あるいは「品種登録出願中の品種」の種苗や、これらの種苗から得られた収穫物、政令で定める加工品に表示しています。植物新品種は知的財産権(育成者権)として保護されており、このマークの付いている種苗を、育成者の許諾なしに業として利用(増殖、譲渡、輸出入など)する行為は、損害賠償、刑事罰の対象となる場合があります。
このマークは、品種保護制度および育成者権の正しい理解と普及、育成者権の侵害を未然に防止することを目的として、わが国の種苗関係6団体((社)日本種苗協会、(社)日本果樹種苗協会、(社)日本草地畜産種子協会、(社)農林水産先端技術産業振興センター、全国食用きのこ種菌協会、全国新品種育成者の会)が協力して作成し、商標登録したものです。
※PVP : Plant variety Protection (植物品種保護)の略
■種苗法登録品種の証紙付販売について
(社)日本果樹種苗協会許諾の農研機構育成登録品種と民間育成登録品種には、苗木1本に1枚果種協発行の証紙がつきます。
証紙は、販売される苗木が種苗法登録品種許諾済正規流通品であることを証明しますので、定植後も大切に保存して下さい。
なお、証紙のつかない苗木は非正規品です。非正規種苗の流通に関与した者、非正規種苗を用いて生産した果実を販売した者は、種苗法により10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金刑が課せられますのでご注意下さい。
長野県育成品種の苗木生産は、長野県内のみに限定されています。
長野県育成の登録品種と登録出願中品種には、(社)長野県原種センター発行の「証紙」が苗木1本に1枚ずつ付きます。
これらの「証紙」はその苗木が長野県育成品種の正規流通品であることを証明するものですので、定植後も大切に保存して下さい。
平成18年度より長野県外販売の許諾料が引き上げられました。
何とぞご理解とご協力をお願い申し上げます。